リスク・報酬・クーリングオフについて

○ 報酬等について
1.投資顧問契約による報酬等
当社は、投資顧問契約により、以下の助言サービスを行い、その対価としてお客様より助言報酬を頂きます。助言方法と助言報酬は、以下の通りとなります。
(注)報酬額は、消費税を含みません。

【助言サービスの内容】
スポット契約の場合には1回のみ、年間契約(更新も可能です。)の場合には必要に応じてその都度、お客様より個別に相談を受け、スポット契約においては、保有又は保有を検討している金融商品に関して投資判断を提供し、年間契約の場合は、個々の事例に応じて、最適と考えられるポートフォリオ並びに金融商品の選択を支援致します。助言の対象となる金融商品は、主に投資信託(インデックス、ETF等を中心とします。)ですが、お客様からのご相談に対しては総合的に助言致します。

【助言方法】
契約形態に応じて、それぞれ以下の方法で助言を行います。
① 年間契約の場合
お客様のご要望に応じて、都度、対面、メール及び電話にて個別相談の形で行います。
② スポット契約の場合
1回限り、対面にて個別相談の形で行います。

【助言報酬】
助言報酬として、契約形態に応じて、それぞれ以下の金額をお支払い頂きます。なお、成功報酬は受領しません。
① 年間契約の場合
契約時(契約更新の場合には更新時)の契約資産額に応じて、以下の割合の4分の1の額(税込)を四半期毎にお支払い頂きます。報酬は、初回は契約時にお支払い頂き、その後は3ヵ月毎にお支払い頂きます。
契約資産額が1億円未満の部分         :0.55%
契約資産額が1億円以上3億円未満の部分    :0.33%
契約資産額が3億円以上の部分         :0.11%
② スポット契約の場合
110,000円(税込)をお支払い頂きます。

 

○ 有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。

1.株式
株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

2.債券
価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。
債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

3.信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

4.投資信託及び投資証券
投資信託や投資証券は、主に国内外の債券、株式および不動産などの財産を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落、組入株式および組入不動産の価格下落や、組入債券の発行体、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

 

○ クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。

(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除

【年間契約の場合】
① お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面等による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
③ クーリング・オフ期間中は、(イ)投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合は、投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額を頂くものとし、(ロ)投資顧問契約に基づく助言を行っている場合は、日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。1円未満の端数は切り捨てとする。)を頂くものとします。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金致します。
④ お客様に契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しません。

【スポット契約の場合】
① お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面等による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
③ クーリング・オフ期間中に投資顧問契約に基づく助言を既に行っている場合は、本契約における助言サービスについては助言の提供が1回限りであるため、相談後の返金には一切応じません。
④ クーリング・オフ期間中に投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合は、投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額を頂くものとし、報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金致します。
⑤ お客様に契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しません。

(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除

【年間契約の場合】
① クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日から起算して10日前までに契約解除の書面等により意思表示することにより、中途での契約解除が可能です。以降の契約は継続しません。
② 契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金します。
③ お客様に契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しません。

【スポット契約の場合】
① クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日から起算して10日前までに契約解除の書面等により意思表示することにより、中途での契約解除が可能です。
② 投資顧問契約に基づく助言を既に行っている場合で契約を解除する場合は、本契約における助言サービスについては助言の提供が1回限りであるため、相談後の返金には一切応じません。
③ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合で契約を解除する場合は、投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額を差し引いた残額を返金致します。
④ お客様に契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しません。