今年の5月から“法定相続情報証明制度”が始まりました。
“法定相続情報証明制度”とは、
相続登記を促進するために新設されました。近年、相続登記をしないまま放置されている不動産が増加し、
これが所有者不明土地問題や空き家問題の一因として指摘されているからです。
一部には、相続手続きの際に戸籍や住民票を取り寄せる必要がなくなり、
法務局で相続関係人の証明書を作成してくれるようになったと誤解されているケースが散見されます。
しかし、“法定相続情報証明制度”とは法務局が証明書を作成してくれるわけではなく、
相続人やその代理人が作成した書類について法務局が内容を証明してくれる制度です。
したがって、これまでと同様に亡くなられた被相続人が生まれてから亡くなるまでに住んでいた市区町村で
戸籍謄本や除籍謄本、住民票を集めて回らなくてはいけません。
集めた情報を基に親族図等の法定相続情報一覧図を作成すれば、
法務局が内容を確認し証明してくれるようになります。
つまり、相続手続きで一番負担が大きいと言われている謄本集めの作業はこれからも必要なのです。
一方で便利になる部分もあります。
これまでは金融機関での名義変更手続きなどに、
その都度全ての謄本など必要書類を持参して手続きを依頼する必要がありました。
金融機関によって提出を求める書類が異なることはよくあります(これにも相応の理由があるのですが、これは別の機会にお伝えします)ので、
何度も役所や金融機関の窓口へ足を運ぶケースも多くありましたが、この必要性は無くなりそうです。
実は、新制度によって最も恩恵を受けるのは金融機関だと私は感じてます。
金融機関の担当者も一部のベテランを除いて相続手続きについてよく分かっていません。
私も銀行員時代に相続手続きを何度も経験しましたが、
過去の謄本を遡って相続人を特定していく作業は時間もかかるし、大変だった記憶があります。
この制度創設のニュースを聞いたときに一番最初に思ったのは、
法務局が作成した証明書を持参してくれたら銀行の相続手続きはどれほど楽になるだろうということでした。
高齢化の進展に伴い、相続手続きは確実に増加していきます。
将来的には、行政手続きの効率化のためにも個人番号(マイナンバー)との連携などにより
謄本集めの作業も不要になることに期待したいですが、
まずは法務局が発行する証明書により、銀行口座の名義書き換えなどの手間が大幅に省略できるメリットは有難いことだと思います。
制度の詳細については、法務省の以下のサイトで確認できます。
http://mail.omc9.com/l/01XqS2/LabKp3QN/