平成31年度税制改正大綱のポイント

昨年12月に平成31年度税制改正大綱が公表されました。
今回の改正は今年の10月に見込まれる消費税の増税に伴い、
大幅な駆け込み需要やその反動減を和らげるための策に焦点が置かれています。

今回は個人資産に影響のある改正ポイントを2点まとめていきます。

1.住宅ローン減税の控除適用期間が3年間延長
消費税増税により10%適用の住宅を取得し、
平成31年10月1日から平成32年12月31日に居住開始した場合に、
住宅ローン減税の控除適用期間が延長されます。
現行の10年間の適用(ローン残高の1%)に加えて、
11年目から13年目まで以下のいずれか低い方の金額が控除できます。
(a)住宅ローンの年末残高(4,000万円を限度)×1%
(b)建物購入価格(4,000万円を限度)×2%÷3

この計算式は、消費税増税により負担増となる2%分を3年間延長することにより
還元しましょう、という意味です。

他にもすでにある住宅取得等資金贈与の非課税制度も新築住宅については優遇されていて、
消費税10%で取得すると最大で3000万円(!)の贈与が非課税となります

この住宅ローン減税の拡充のみで、消費税率引き上げ分が全てカバーされるわけではありませんし、
増税後には不動産価格が下落することも多いため、
増税だからといって住宅を買い急ぐ必要はないと思います。

しかし、期間が延長される住宅ローン減税と住宅取得等資金贈与の非課税枠の最大額を併用したい場合は、
31年4月から32年3月までの間に売買契約を締結し、
住まいの引き渡しと居住開始は31年10月1日から32年12月31日までとする必要があります。
贈与資金も使って新築住宅の取得を予定している人にとっては今年と来年は大きなチャンスといえます。

2.教育資金、結婚・子育て資金非課税制度の延長
平成31年3月31日に適用期限を迎える「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」と
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」が共に平成33年3月31日まで2年延長されます。
一方で、受贈者の所得要件(1,000万円)がどちらも追加されました。
つまり、高所得者への贈与については適用できなくなります。
また、23歳以上の受贈者の教育資金の範囲が限定されました。

以上です。他にも、仮想通貨に係る所得の計算方法が明確化されたり、
海外赴任中のNISAの取扱方法の変更や、
自動車税の軽減、配偶者居住権の創設に関する相続評価方法の制定などがあります。

全体として今回の改正は減税につながるものが多いようです。
減税になるからという理由だけで無理に制度を活用する必要はありませんが、
ライフプランを考慮したうえで、メリットが大きく使える制度があれば有効に活用していくことをお勧めします。