税務当局は個人の全財産を把握できるのか

平成30年度税制改正関連法が3月28日に成立しました。
高所得者にとっては増税となる改正が目立ちます。
そして、日本政府の財政状況を考えるとこの流れは今後も続いていくものと考えられます。

そこで、今回は個人の財産状況を税務署がどこまで把握できるのか整理をしてみたいと思います。

証券会社からマイナンバーの提出を求められた経験のある人も多いと思いますが、
2018年1月からは銀行でもマイナンバーを預貯金口座とひも付ける「付番」が任意で始まっています。
3年間の状況をみて義務化が議論になるそうですが、専門家の間では義務化が既定路線のようです。
将来的に金融機関によるマイナンバー収集が完了すると、税務署に全ての金融取引を把握されることになります。

かつては、所得2000万円超の人は確定申告の際に『財産及び債務の明細書』を提出する必要がありましたが、
未提出でも罰則規定がなく税務署から督促があっても対応しないでそのままになっているケースが多かったようです。
しかし、この『財産及び債務の明細書』は、現在『財産債務調書』と名前を変えて
未提出者に対する罰則規定もあり厳格に適用されています。
対象者は所得2000万円超で「3億円以上の財産がある」か「株式や投資信託を1億円以上保有している」人です。
これにより、資産家に対する税務当局の財産把握はかなり進んできています。

そして、税務当局が最近注力しているのは、国外財産の把握です。
海外の不動産や金融商品への投資を勧める業者も増えているので、私も相談を受けることが非常に増えています。
違法業者も多く、メリット以上にデメリットやリスクが多い案件ばかりなので、
基本的にはやめておくようにアドバイスすることが多いですが、世間一般では利用する人が増えています。
2014年からは国外に5000万円超の財産を持つ場合、
資産内容を記す『国外財産調書』の提出が義務付けられていますが、こちらも未提出の人が多いと言われています。

国際的には税務情報を共有する仕組み「CRS(共通報告基準)」もあります。
各国・地域の税務当局が金融機関から口座情報の報告を受け、自動的に情報を交換するもので、
租税回避地を含む100以上の国・地域が参加していて、日本も2018年9月末までに、この枠組みに加わる予定です。

つまり、近い将来国内資産も海外資産も全て税務署に把握される時代が到来しそうです。
法人の活用や不動産など実物資産への投資により合法的に税金負担を抑制する方法もないわけではありませんが、
抜本的な対応策は存在しません。

対策があるとすれば、税金を払っても資産規模を維持できるように資産を増やしておくことでしょうか。
もちろん、過大にリスクを取って財産を減らしてしまっては意味がありませんので、
リスクをコントロールしながら無理のない範囲で効率的な資産運用に取り組む必要はあります。

個人的には諦めて税金を払う覚悟をした方が良いように思います。